盗撮、処罰法摘発2000人超 来月施行1年、「氷山の一角」か
昨年7月に施行された、性的部位や下着などの盗撮を禁じる性的姿態撮影処罰法違反(撮影)での今年4月末までの摘発人数が全国で2031人(暫定値)に上ることが25日、警察庁への取材で分かった。処罰法は7月で施行1年。警察庁担当者は「盗撮行為の摘発が確実に増えた」とする一方、専門家は「まだまだ氷山の一角」とした。
中学受験塾元講師が教え子女児12人を盗撮したなどとして3月に有罪判決を受けるなど、スマートフォン普及もあり被害は後を絶たない。盗撮を禁じる都道府県条例の一部では規制対象外だった企業やタクシーといった公共の場所以外も、処罰法では規制対象となり、罰則も厳しくなった。
警察庁によると、2031人を調べたところ、2794件(暫定値)の盗撮事件が確認された。
2794件を場所別で見ると「商業施設など」が最多の981件で、「駅構内」の642件が続いた。盗撮被害が多いとされる「乗り物内」は142件で、うち「電車」130件、「バス」5件で、「旅客機内」も3件あった。
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性的姿態撮影処罰法違反とは
「性的姿態撮影処罰法違反」とは、日本の法律に基づき、無断で他人の性的な姿態を撮影する行為を禁止し、これに違反した場合に罰則を科すことを定めた違反行為です。これには、カメラやスマートフォンなどを使用して、その人の同意なく性的な画像や動画を撮影することが含まれます。
この法律は、プライバシーの保護と個人の尊厳を守ることを目的としており、被写体の同意なしに撮影された性的な内容の画像や動画が、インターネット上で拡散することによる被害を防止するために制定されました。違反者には罰金や懲役刑が科されることがあります。
性的な画像の無断撮影や拡散は、被害者に深刻な心理的影響を及ぼす可能性があり、社会的にも非常に重大な問題とされています。そのため、このような行為を厳しく取り締まることが求められています。